「特別教育」を受けないと事業主に罰則
「石綿障害予防規則」で「アスベストが使用されている建物」の解体・リフォームをおこなう際には、従事者全員が4時間の特別教育を受けることを義務付けられました。
「アスベストが使用されている建物」とは、調査・検査をしない場合は、「アスベストが使用されている扱い」になります。つまり、解体工だけでなく、暴露の恐れがある作業に従事するほとんどの建設従事者は「特別教育」の対象者になります。
未教育で作業をした場合は、事業主に6か月または50万円以下の量刑が定められています。
「石綿作業主任制度」がスタート
2006年4月から「石綿作業主任者制度」により、「建築物の解体・改修」で石綿が含まれる建材を除去する作業には、「石綿作業主任者」を選任し、労働者を現場で直接指揮しなければならなくなりました。
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