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□ 朝日新聞記事に対する東京土建の見解

朝日新聞記事に対する東京土建の見解と私たちの主張

 朝日新聞は、11月30日付朝刊の一面に「入院医療費、実質タダ」の見出しで、私たち土建国保を含めた建設国保があたかも特別に待遇されているかの印象を与える記事を掲載しました。
 記事の主な内容は、@多額な補助金を受けている。Aその上で、優遇された付加給付(本人一部払い戻し制度など)を行っている。Bこうした制度を維持できるのは、政治的影響力(記事では、集票力と記載)によって支えられているというものです。
 私たちは、こうした不正確な報道に対し、東京土建の仲間と国民のみなさまに正しい理解を求めると同時に、医療保険制度の中で社会的役割を担っている保険者として呼びかけるものです。

(1)不正確な報道に対し、現在の医療保険制度の正しい理解を求めます

1)国からの補助は法律で定められた範囲で受けています
 医療保険制度は、保険料に事業主負担のある「被用者保険」(協会けんぽ、健保組合など)と事業主負担のない「国民健康保険国保」(公営国保、国保組合)の2つがあります。
 建設国保が多額な補助金が出ているような報道がされています。公営国保には50%の公費補助(国が43%、都道府県が7%)がされています。さらに、低所得者対策の保険料軽減に対する補助制度が公営国保にはあります。また、区市町村は一般会計予算からの繰入をおこなっています。
 しかし、国保組合全体の補助率は47%を限度に頭打ちとなっています。図表1を見れば、決して多額の補助金でないことがわかります。
 記事には、公営国保の補助制度の記載や保険料のあり方、社会保険の保険料制度の説明などがなく、あたかも建設国保が多額である印象を持つ記事でありますが、法律に定められた範囲で補助されています。
2)任意給付は法律で認められた制度です
 第2点目は、「法定給付を大きく上回る任意給付」との記事です。まず、任意給付は法律で認められた制度であることです。国保組合の任意給付は、国保法58条等に規定されており、保険者の判断で任意給付ができることになっています。その内容も認可庁との協議を前提に制度化されている制度です。
 任意給付は、国保組合だけでなく健保組合や公営国保でも広く行われている制度です。また補助金の対象は、国が定めている法定給付のみ(医療費、高額療養費など)に補助金が出ており任意給付に対する補助はありません。
 土建国保も国保組合員である仲間の保険料から賄われています。図表2のとおり任意給付を実施するために私たちは、高い保険料を支払っています。
3)私たちは、請願権等の行使を通じて、仲間の暮らしと健康を守る活動をしています
 社会面で報じられている「削れぬ建設国保補助」「与野党議員が後ろ盾」の記事は、組織力=集票力を背景に理屈が立たない手厚い国庫補助が出ている印象となっています。しかし、私たちは、組合員の「政党支持の自由」と「政治活動の自由」を保障しています。私たちは建設国保を守り、育てるために、国民の当然の権利である請願権等を行使して国保組合育成・強化の理解を求める活動しており、批判を受ける理由はありません。

(2)私たちの主張

 社会保障制度は、憲法第25条基づいた制度です。病気を治すための医療制度は、その人に必要な分だけ行われます。また、その費用はその人の生活実態(収入)に応じて求められるものです。まさに憲法に基づいた「負担と給付の公平」の考え方です。
1)医療保険制度において土建国保の役割と社会的正当性
 国保組合は、公営国保を補完する立場として法的(国保法第3条等)にも認められている制度であり、医療保険制度を担う保険者として機能しています。
 土建国保は建設従事者にとって必要なものです。なぜなら、働く仲間の多くが「日給月給」であり、ひとたび病気にかかると収入の保障がなく、安心して医者にかかれる土建国保の制度はなくてはならないものであり、憲法25条に基づく当然の権利です。
2)国民皆保険制度担う保険者として努力していきます
 私たちは、社会的な役割を今後も発揮し、土建国保を守り、育てていきます。この間、朝日新聞のアンケート調査に対して、私たち建設従事者の実態や建設国保の必要性に対し理解を求める回答をしてきました。
 今後も粘り強く、その社会的必要性と正当性を訴えるとともに、国民皆保険制度を担う保険者として今後も努力していきます。

<補足記載>

憲法第16条(請願権)
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令、規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法第25条(生存権、国の生存保障義務)
 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。

 
 
 
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