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○ 私たちの提案2016/首都圏建設アスベスト訴訟統一本部

被害の根絶と救済へ
国と企業は謝罪し補償せよ

 首都圏建設アスベスト訴訟統一本部が「『建設石綿被害者補償基金制度』創設による被害者への補償を求める私たちの提案」を発表しました。訴訟の展望を開く「提案」の趣旨と基金制度の骨子を紹介します。

【提案の趣旨】
 (1)私たちは2008年5月東京地裁、同6月横浜地裁に建設アスベスト訴訟を提起した。2010年11月「建設アスベスト被害者基金」創設による被害者補償と被害根絶に向けた提案を行なった。訴訟は2011年北海道・京都・大阪・九州と続き、全国的たたかいとなった。
 (2)建設アスベスト訴訟は提訴から8年を経過した。すでに2012年の東京地裁から14年福岡地裁、本年1月の大阪・京都地裁と続けて国の責任を認め、京都地裁では企業責任も断罪した。司法が国と加害企業の責任を断罪する流れが変わることはない。
 (3)私たちは建設アスベスト訴訟の提起にあたり、「今後も被害者が増えることは確実」と訴えた。建設従事者の被害は、今日なお製造業を上回り、2014年度アスベスト曝露を原因とする労災認定の半数を占めている。
 (4)私たちが首都圏建設アスベスト訴訟に多くの原告らと提訴したのは、国と企業が被害を拡大した自らの責任を認め、被害者への真摯な謝罪、補償を行なうことが、現在、未来のアスベスト被害の根絶と被害者救済にとって、大前提となるからである。「あやまれつぐなえなくせアスベスト被害」が私たちの目的である。
 (5)衆議院・参議院に提出した請願書名は300万筆を超えた。建設労働者と国民の意思・悲願である。
 (6)あらためて、私たちが提案している「建設作業従事者にかかる石綿被害者補償基金制度(建設石綿被害者補償基金制度)」の創設による被害者への補償を求め提案するものである。

石綿被害者補償基金制度(骨子)

1.補償基金制度の目的
 本基金は、一定期間建設作業に従事した経歴を有する者のうち、石綿関連疾患に罹患した者ないしその相続人に対し、訴訟手続きを経ずして、その損害の完全な補償を実現することを目的とする。

2.適用対象
 本基金制度の適用対象者は以下の各要件をいずれも充たす者とする。
(1)1年以上建設作業従事歴がある者
(2)石綿関連疾患に罹患し、労災認定ないし石綿救済法の認定を受けた者

3.給付水準
(1)給付の性格
 本基金に基づく補償金は、労災保険給付及び石綿救済法に基づく給付とは別途の給付とする。
(2)給付水準
 原則として、建設アスベスト訴訟の判決認定基準に従う。
参考…首都圏建設アスベスト訴訟判決(東京地裁平成24年12月)及び九州建設アスベスト訴訟判決(福岡地裁平成26年11月)関西建設アスベスト大阪訴訟大阪地裁判決(平成28年2月)、関西建設アスベスト京都訴訟京都地裁判決(平成28年2月)

4.基金の負担と財源等
(1)拠出金の徴収・基金の管理・補償金の給付を行う機関
 独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」)が、基金を設け、拠出金の徴収及び補償金の給付等を行う。
(2)基金の負担者
 基金の負担者は、国、建設業者(特定建設業許可業者に限る)、石綿建材製造業者及び石綿輸入業者とする。
(3)拠出金額
 拠出金額は、機構が、厚生労働大臣の認可を受けて、決定する。

5.基金対象者の申請可能期間
 労災保険給付決定もしくは石綿救済法による認定日から20年以内。

6.その他検討課題
 過去に建設作業に従事し、健康診断で一定の所見(両肺野の石綿による不整形陰影所見又は石綿による胸膜肥厚斑所見)が認められる者で、「石綿に係る健康管理手帳」を受給する資格のない者(主に個人事業主、一人親方)に対する健康管理(具体的には定期健診)費用の基金負担。

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