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○ 足場特教 日曜開催の支部も

来年6月までに受講を

IMAGE 2015年7月の法改正で、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する労働者は、特別教育の受講が義務付けられました。
 2015年6月30日時点において18歳以上で従事経験のあった方は、2年間の経過措置により2017年6月末までに、この特別教育を受講しなければなりません。2017年7月以降は特別教育を受講しないと従事できないため、未受講者はいきなり現場から締め出される恐れも考えられます。
 なお、足場作業主任者の修了者は特別教育の受講が省略できます。ただし作業主任者修了者でも5年以上経つ方は十分な知識があるとみなされない可能性があるので「足場作業主任者能力向上教育」または、前記の「特別教育」を受講することをお勧めします。

〈受講資格〉18歳以上
〈講習日数〉1日間未経験者コース6時間、既従事者コース3時間
※2015年6月30日時点で、18歳以上で従事者経験があった方は「既従事者コース」でも可
※これから新規雇用する方は、「未経験者コース」

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