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○ 社労士ネットひとこコーナ(12)

65歳以降も雇用保険に
来年1月以降手続きを

 体力の増加、年金の改悪など家計補助のため、定年退職後の雇用延長・再雇用制度など活用で、65歳以上の高齢者の労働現場への参入が増えています。その中で雇用保険の適用範囲を拡大し、65歳以降も適用するようになります。
 今までは、65歳前から引き続き雇用されている人は、雇用保険に加入出来ていましたが、65歳以降、新たに会社に雇用されても、年齢制限で雇用保険に加入できませんでした。
 平成29年(2017年)1月1日より雇用保険法が改正になり、これまで対象外だった「A、65歳以降で新たに雇用される人、B、65歳以降に雇用されて平成29年1月1日以降も雇用されている人」等が対象です。事業主さんは、Aの人は翌月10日まで、Bの人は3月31日まで、資格取得の手続きをお忘れなく。
 この65歳以上の人は「高年齢被保険者」といい、離職者が求職する場合には、その都度、何度でも「高年齢求職者給付金」が支給されます。
 被保険者期間が「6カ月以上~1年未満」の人は、基本手当(給与の4割から8割)の30日分、「1年以上」の人は基本手当50日分の一時金が「高年齢求職者給付金」として給付されます。この給付は、年金との調整がないため、関心が高く、育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金なども、新たに65歳以上の人も、要件に該当すれば対象になります。
 現在、4月1日時点で64歳以上の人は、保険料が免除になっています。これを廃止し保険料を徴収する事になりましたが、2020年3月までは、経過措置として保険料が免除されます。
 「何度でも高年齢求職者給付金が支給されます」といっても、同じ会社に再就職の予定が決まっていれば、失業に該当しませんので、受給できない事になります。労働者への説明に注意が必要です。

社会保険労務士 大西敏雄

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