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○ 税務調査手続の遵守を 事前通知は署員の義務

 【税金経営対策部・渡辺睦記】2011年12月2日に国税通則法の一部が改正され、2013年1月1日から運用が開始されました。
 国税庁は、本年3月30日に改定した事務運営指針で、調査手続の透明性、法令に定められた調査手続の遵守を税務署員に求めています。ここでいう調査とは、任意調査であり裁判所の許可を得た強制調査ではありません。
 調査対象者が指定する場所(自宅や事務所等)で行なう調査(実地調査と言う)の場合、税務署員は調査対象者に対して(1)調査官の氏名、(2)所属税務署と部門、(3)調査なのか行政指導なのか、(4)調査日を調査対象者の都合も聞き合意する、(5)実地調査を行なうこと、(6)調査対象者の氏名と住所の確認、(7)調査を行なう場所、又は合意、(8)調査対象とする税目(所得税や消費税などを明確に指定)、(9)調査対象となる帳簿書類や物件、(10)調査日や調査場所の変更ができること、(11)調査実施で新たな調査対象があった場合、通知項目以外にも調査ができることのすべてを告げなければならなくなりました。調査対象となる国民の権利であり、税務署員の義務となります。言い換えれば、11項目の1つでも告げなければ実地調査ができなくなったとも言えます。
 しかし、これらの項目のほとんどを税務署員は事前通知していません。そもそも税務署員に課せられた義務を行なわずに調査するのは違法であり、約束した調査日を取り消し、あらためて事前通知を行なうことを求めることは、国民にとって当然の権利です。国民の権利は、違法な公務員に対して毅然とした態度でのぞまなければ守れません。
 東京土建は、こうした事案を組合員から支部に報告を頂き、本部全体で集約を行ない東京国税局に具体例として示して改善を求めていきます。

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