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○ 社労士ネットひとこコーナ(17)

職安法改正の注意点
問われる人材確保のあり方

 今年3月、「職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化」を目的に、職業安定法が改正されました。
 改正の概要によると、ハローワークや職業紹介事業者等すべての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返すブラック企業等の求人を受理しなくても良いことになりました。(H29年4月施行)また、虚偽の条件を提示して求人申し込みをした場合は、罰則の対象としたほか、最初に明示した業務の内容や賃金、労働時間その他の労働条件が、採用の際に変更されていた場合には、その変更の内容を明示する義務が新たに加えられました。(H30年1月施行)こうした改正は、電通の高橋まつりさん過労自殺事件やブラック企業問題などに見られた、働き方を改革するうえで必要な改正ではないでしょうか。
 しかし、人手不足が深刻な中小建設業界の、人材の確保のあり方が問われて来る問題でもあります。特に建設産業は、他産業に比べ、高年齢就労者が多い一方で、若年者の入職率が極めて低く、慢性的に人手不足となっています。
 今後の対応として、求人活動でもより一層の法令遵守(コンプライアンス)に努め、「法令違反を繰り返す会社、労働条件を偽る会社」と、ハローワークや民間の求人情報サービス等からレッテルを貼られ、求人情報の掲載を断られる事がないようしっかりと認識しておきましょう。
 また、求人情報サイトや雑誌の側でも、「虚偽の情報」を掲載した事で罰則が課せられることから、情報掲載のガードが固くなるとのこと。求職者の側の情報を選択する目も厳しくなってくるでしょう。「人は石垣、人は城」良い人材を得るためにも、法令遵守で分かりやすい情報の提供を、お願いしたいと思います。

社会保険労務士 市川秀夫

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