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○ 税務調査はじまる

まずは支部に相談しよう

 【税金経営対策部・渡辺睦記】例年、税務署は5月から6月初旬にかけて「短期実額調査」を行ないます。「短期実額調査」とは、調査日数が1日から2日、取引先や銀行などへの反面調査を極力やらずに、調査対象者から出された資料に基づき確認することを主眼に行なうものです。実地調査なので、当然、税務署員には調査対象者本人に11項目の事前通知を行なう義務があり、11項目の1つでも欠ければ違法調査ということになります。組合に相談する前に日程を税務署員と話し合い決めていたとしても、違法な手続きに基づく調査日の決定は無効であり、日程を取り消して、あらためて事前通知を行なうように税務署員に求めても何ら問題はありません。組合員のこうした権利を守るためにも知らせていきましょう。
 近年、税務署は、呼び出し調査で調査件数増を進めています。実地調査で事前通知を行なうようになってから、調査件数が激減したためです。呼び出し調査の根拠は、改正された国税通則法に「実地調査」と「その他の調査」という文言が挿入され、その他の調査では事前通知を行なうことが明記されていないことです。税務署は、このことを理由に事前通知を行なう必要がないとしています。しかし、なぜ自分が事前通知がされない呼び出し調査に選定されたのか担当税務署員に問いただす必要があります。税務署員からは、納得できる明確な回答が無いでしょう。呼び出し調査を実地調査に切り替えさせ、事前通知をさせ、自らの権利を守るためにも、呼び出し調査の文書が届いたら支部事務所に相談しましょう。

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