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○ 社労士ネットひとこコーナ(19)

2カ月分徴収が必要
月末付退職者の扱いに注意

 毎年7月は、健康保険・厚生年金保険算定基礎届(保険料や給付のもととなる標準報酬月額を決定する届)提出の時期です。
 当年度に決定された月額は、その年の9月分から翌年の8月分までが適用期間となり、毎月の給与額が変動しても適用期間中の保険料はその都度変更することなく定額です。変更となった月額は、何月分の給与から源泉控除額も変更するのかという事業所からの問い合わせが多く寄せられます。
 法律上は、「当月分の給与から前月分の被保険者負担分の保険料を控除すること」となっており1カ月遅れの翌月徴収となりますが、当月締め、当月払いの事業所の多くは、当月徴収されているのが実態です。
 この場合、気を付けることが月末付退職者の扱いです。健康保険・厚生年金保険の資格喪失日は退職日の翌日となり、資格喪失日の属する月以降保険料は発生しません。
 例えば、6月30日付退職者は7月1日が資格喪失日となり、7月分以降の保険料は発生しませんが6月分の保険料は発生し源泉控除も6月分までとなります。
 当月控除の場合は、6月分の給与で6月分の保険料として源泉控除済のため問題ありませんが、翌月徴収の場合ですと、6月分の給与では5月分の保険料控除であるため、もう1カ月分(6月分)徴収する必要があります。
 よって退職月以降に源泉控除の原資となる給与支払分がない場合は、給与支払最終月に2カ月分徴収するケースが生じます。
 (注)土建国保被保険者は上記厚生年金保険のみ適用。

社会保険労務士 竹島敏幸

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