クーリングオフ通知についての注意喚起と新書式

 2021年6月の特定商取引法改正により、工事請負契約の解除(クーリングオフ)が書面以外にも電磁的記録でも行えるようになりました。訪問販売の場合、施主はメールなどで8日以内に発信すればクーリングオフが可能になります。事業者は、交付しなければならない契約書面等の中に、メール送信など電磁的方法でクーリングオフを行なうことが可能なことを表記しなければなりません。

 2022年6月1日施行となり、対応が必要です。下記より、新しい書式に改訂された注文書・請書((一社)住宅リフォーム推進協議会作成)をダウンロードすることができます。ぜひご確認ください。

http://www.j-reform.com/publish/shosiki.html