建設業退職金共済(建退共)

建設労働者・職人のための退職金制度
公共工事では元請企業が掛金を負担します
政府のつくった退職金制度

 建退共は、建設業事業者むけに国がつくった退職金制度。建退共手帳に労働者・職人が働いた日数分の証紙が貼られ、証紙の枚数に応じて退職金を受けとる仕組みです。
 元請企業が掛け金を負担し証紙を購入・貼付、また、事業主が従業員のために証紙を購入し退職金を積み立てることもできます。

証紙貼付方式には手帳が必要です

 証紙を貼るには、建退共手帳が必要です。手帳は、建退共に加入(契約者は事業主・親方)すると交付されます。
【証紙を請求】
 現場や元請により、建退共の申請方法は違います。現場所長・監督、所属の事業主に相談しましょう。

▲これが1日分(320円)の建退共証紙です。この証紙を手帳に貼っていきます。

元請企業が掛金を負担

 建退共制度は、もともと公共工事・民間工事の区別はありません。元請ゼネコン団体(日本建設業連合会)も促進しており、最近では、請求すれば、公共工事のみならず民間工事でも証紙を貼る企業が増えています。

電子申請方式がスタート

 現行の証紙貼付方式の他に、2021年3月から電子申請方式が追加されました(予め購入した退職金ポイントを就労日数に応じて掛金として充当)。詳しいことは、組合にお問い合わせください。

一人親方も退職金を掛けられます
個人でも任意で加入できます

 町場や一人親方も自分で掛金を払うことで、退職金が支給されます。「長期にかける老後の備え」には最適な退職金制度です。

退職金を請求できるのは

 退職金は、労働者が建設業で働かなくなったとき請求、受け取れます。また、①労働者・職人から建設の事業主になったり、②建設関係以外の事業主に雇われた、③病気やケガで建設業で働けなくなった、④55歳以上になって仕事をしなくなった、⑤亡くなったときなどに労働者は請求できます。(掛金納付実績が12月以上〈1か月21日換算〉が必要です。)

加入するには、加入すると

 事業主・親方が、労働者・職人のために掛金を払う「事務組合」方式と、一人親方が自分で掛金を払う「任意組合」方式があります。組合にご相談ください。
 初めての手帳には、50 日分の掛金が免除されます。加入した事業所は、公共工事では工事代金への掛金(証紙代金)積算、経営審査事項・入札参加資格への評価加点、また、事業所が払い込む掛金(共済証紙代)は、法人の場合は損金、個人事業の場合は必要経費として全額損金になります。


※この退職金表は、2021年10月以降に加入し、現行の利回り1.3%・掛金日額320円での概算。
※退職金支給額は、21日分を1カ月とみなして計算した場合。
※納付月数が12月以上24月未満の退職金は、掛金納付額の3~5割程度の額となります。