建設業許可・廃棄物処理

建設業許可区分の判断基準

 許可区分は事業規模により知事と大臣許可があります。
 下請への発注規模により特定と一般建設業があります。

建設業許可

●許可の必要な方
 建設業法では、(1)建築一式工事以外は500万円未満(税込)、(2)建築一式工事は、①1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事、②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡(約45坪)未満の工事のいずれかに該当する工事は「許可を受けなくてもできる軽微な工事」とされています。それ以上の金額の工事は許可業者でなければ工事をおこなうことはできません。
 2020年10月以降、建設業法改正により社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)の適切な加入が許可要件となりました。適用が除外される場合(土建国保に加入して年金事務所で適用除外承認を受けている等)を除いて、社会保険に加入していない場合、建設業許可を受けることはできません。
 東京土建では許可・経審のご相談や許可要件となる社会保険加入について詳しいご相談にのっています。

●許可申請の区分
 1)都内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、東京都知事の許可。
 2)他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国交大臣の許可を受けなければなりません。

●許可の要件
 建設業許可では主に次のような条件が必要です。①主たる営業所に「経営業務の管理責任者(主として建設業に関し5年以上)」を常勤役員等として置くこと、又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」を備え常勤として置くこと、②専任技術者が営業所ごとに常勤していること、③請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることなど、厳しい基準を満たし、それを証明する必要があります。
 また、専任の技術者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、(イ)10年以上の実務経験を有する者、(ロ)主に国が指定する資格を有している者など、要件が詳細に分類されており、常勤性とあわせ証明することになります。

産業廃棄物

 産業廃棄物を処理するには ①解体、収集運搬、中間処分業者・最終処分業者との基本契約書、②マニフェストカードの発行に加え、適正処理施設への処理が必要です。
 産業廃棄物を運搬する場合は、自己運搬以外はすべて「収集運搬許可」(積むところとおろすところの自治体の許可)が必要です。自社運搬の場合でも車両の両側に「収集運搬車」の表示と規定書類の搭載が義務づけられています。マグネットプレートや書類については各支部にお申し込みください。

解体工事業者登録

 建設リサイクル法では元請・下請を問わず解体工事を業としておこなう場合、解体工事業者登録が義務づけられています。登録しないと解体工事の規模の大・小(金額)に関わらず解体工事ができません。2016年6月より建設業許可の業種に解体工事業が加わりましたが、この登録制度は継続されます。
 ただし、建設業許可で土木、建築、解体工事業の許可を持っている事業所は必要ありません。東京だけでなく、千葉・埼玉・神奈川についても組合にご相談ください。

電気工事登録・建築士事務所登録・入札等

 電気工事業の登録や届出、建築士事務所手続き、経営事項の審査・入札等いろいろと組合にご相談ください。