各種 許認可手続き
建設業許可
許可区分の判断基準
許可区分は事業規模により知事と大臣許可があります。下請への発注規模により特定と一般建設業があります。
許可の必要な方
建設業法では、次の場合を除き許可業者でなければ工事をおこなうことはできません。
- 建築一式工事以外は500万円未満(税込)
- 建築一式工事
- 1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事
- 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡(約45坪)未満の工事
のいずれかに該当する工事は「許可を受けなくてもできる軽微な工事」とされています。
建設業許可申請の際、窓口での社会保険(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入指導が行われています。
東京土建では許可・経審のご相談や許可要件となる社会保険加入について詳しいご相談にのっています。
許可申請の区分
- 都内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、東京都知事の許可。
- 他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国交大臣の許可を受けなければなりません。
許可の要件
建設業許可では主に次のような条件が必要です。
- 経営業務の管理責任者が常勤していること(主に建設業の経営管理責任者としての経験が5年以上)
- 専任技術者が営業所ごとに常勤していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
など、厳しい基準を満たし、それを証明する必要があります。
産業廃棄物
産業廃棄物を処理するには①解体、収集運搬、中間処分業者・最終処分業者との基本契約書、②マニフェストカードの発行に加え、適正処理施設への処理が必要です。
産業廃棄物を運搬する場合は、自己運搬以外はすべて「収集運搬許可」 (積むところとおろすところの自治体の許可)が必要です。自社運搬の場合でも車両の両側に「収集運搬車」の表示と規定書類の搭載が義務づけられています。
解体工事業者登録
建設リサイクル法では元請・下請を問わず解体工事を業としておこなう場合、解体工事業者登録が義務づけられています。登録しないと解体工事の規模の大・小(金額)に関わらず解体工事ができません。ただし、建設業許可で土木、建築、解体工事業の許可を持っている事業所は必要ありません。東京だけでなく、千葉・埼玉・神奈川についても組合にご相談ください。
電気工事登録・建築士事務所登録・入札等
電気工事業の登録や届出、建築士事務所手続き、経営事項の審査・入札等いろいろと組合にご相談ください。