給料や工事代金が未払い・中間業者が倒産

  1. 賃確法 未払い賃金の立替払い制度
    『未払い賃金の立替払制度』とは、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払額(最高370万円)の一部(80%相当額)を労働者健康福祉機構が事業主に替わって支払う制度です。

    退職日における年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
    45歳以上 370万円 296万円
    30歳以上45歳未満 220万円 176万円
    30歳未満 110万円 88万円

    東京土建は労働者の実態を重視し、賃確法を適用させ、多くの仲間を救済しています。
    <解決例>新興産業の賃確法大量適用!!
    東京土建は、倒産した新興産業の施工班の労働者に対する賃金未払い事件で、全国500人7億円に及ぶ未払い賃金の立替払いを行わせる画期的成果をつくりました。

  2. 建設業法による立替払い請求
    • 賃金不払いは建設業法第41条2項を活用して救済を!!
      建設業法第41条の2項は、賃金不払いが発生し「必要があると認めるとき」は、国土交通大臣又は都道府県知事は特定建設業者に対し「支払を遅滞した賃金のうち」の「労働の対価として適正と認められる賃金相当額」を「立替払することその他の適切な措置」を講ずることを「勧告」するこ とができるとしています。 大手企業交渉でも、多くの企業が賃金不払いについては、建設業法第41条の2項の精神に基づき「元請責任で対処する」と回答しています。
    • 工事代金不払いは建設業法第41条3項を活用して救済を!!
      建設業法第41条の3項は、「工事の施工に関し他人に損害を加えた場合」で、「必要があると認めるとき」は特定建設業者が「損害につき、適正と認められる金額」を「立替払することその他の適切な措置」をおこなうことを「勧告」することができるとしています。この「他人への損害」の範囲に、下請負人が孫請負人に対する下請代金の支払を遅滞した場合など、工事代金の不払い(取引行為に基づく損害)が含まれます。下請工事代金が業法第41条3項によって、立替払いによる救済の対象であることは明確です。
  3. 東京土建の工事代金・賃金の不払い相談
    2015年から2019年までの5年間での不払い相談は1372件、約6億4百万円の解決金をかちとっています。組合では、下請いじめなどの大手建設資本の横暴を許さず、社会的正義の立場で、元請責任を果たさせるために、建設業法を最大限に活用し下請業者・労働者の権利を守っていきます。また自らが不払いにあわない対策が必要です。
  4. 不払い防止10ヵ条
    不払い防止10ヵ条(PDF)