失業したときは?

雇用保険とは

「雇用保険」は労働者が、万一、失業してしまった場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助すること、また定年後の再雇用などにより賃金が低くなってしまったことで会社を退職しなくて済むよう援助することを目的とした、国が運営する保険です。 事業主は、従業員を一人でも雇った場合は、「雇用保険」に加入することとなっています。 雇用保険に加入している方が退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、就職活動中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために雇用保険の失業給付が支給されます。
>>雇用保険について

退職・解雇について
  1. 退職と解雇の違い
    「勤めている職をやめること。現職をしりぞくこと」が退職なのに対し、「使用者側から雇用契約を解除すること。クビにすること」が解雇です。
  2. 解雇のルール
    次の場合、労働者を解雇することが制限されています。

    • 業務上負傷して、また、疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間は解雇ができません。
    • 療養開始後3年間が経過して、負傷または疾病が治癒しない場合は、基準法第81条の「打切補償」によって、平均賃金の1,200日分の支払を受けて、その後の補償を打切られます。その場合は解雇の制限がとかれます。
    • また、療養後3年を経過して、傷病補償年金を受けることとなった場合は、その時点で打切補償が支払われたものと見なされます。しかし、解雇しなければならない訳ではありません。
    • 産前産後の女子が基準法第65条の規定によって休業している期間とその後30日間は解雇できません。
  3. 解雇予告手当て
    解雇する時は、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。解雇の予告をおこなわない場合は、解雇予告手当を要求することができます。そして、解雇予告が、「現在施工中の工事が完了した時解雇する」などという不確実な期限によるものは認められません。予告期間の計算は、解雇予告した翌日から数え、解雇の効力が発生する日の前日までを数えます。

    • 解雇予告手当の計算
      平均賃金×(30日-解雇予告期間) ・解雇直前3ヶ月の平均賃金
  4. 離職票・退職証明の発行
    労基法22条では、「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」とあります。