2022年4月から 石綿含有物の事前調査結果の届け出が義務化

📢知ってますか法改正のこと

2022年4月から
石綿含有物の事前調査結果の届け出が義務化
①延床面積80㎡以上の建築物解体工事
②請負金額が100万円以上の建築物改修工事

2023年10月から
「石綿含有建材調査者」による事前調査の義務化

【東京土建で資格を取得】
100万円以上の内装工事を行うことがあります。その際、レベル3相当で「アスベストが入っているとみなして工事」となることが想定されます。現場に入る全ての職種で最低でも石綿特別教育(石綿が使用されている建築物の工事に従事する人は全員必要)を受講していないと入れなくなります。私も管理者として石綿作業主任者(石綿が使用されている建築物の工事では従事者の中から作業主任者の選任が必要)を取得しましたが、調査者講習(2023年10月より有資格者による調査が義務化)も東京土建で取得したいと考えています。現場対応の講習会をすぐに開催してくれる東京土建は心強いです。

厚生労働省チャンネルより
改正石綿障害予防規則セミナー