2026年7月29日、東京高裁第24民事部(増田稔裁判長)において、首都圏建設アスベスト東京1陣訴訟(差戻審)の被害者32名のうち新設建材を取り扱った8名について、建材メーカー3社(エーアンドエーマテリアル、太平洋セメント、ニチアス)の責任を認める一方、改修解体作業者24名(解体工、とび、鉄骨工、はつり工等)の請求を否定する判決が言い渡されました。
実際の改修解体作業の現場では20年、30年以上が経過しても、建材メーカーが刻印等で表示した製品番号やメーカー名が建材に残っているのが常態です。
建材メーカーが、石綿建材にラベルや刻印で石綿の危険性を表示していれば、改修解体作業者もばく露を防止することができたはずであり、建材メーカーの責任を否定した判決は不当です。